民泊は儲かる、というだけで乗り出すと危険です。
英語などできるからコミュニケーションが取れれば大丈夫は過信です。
賃貸物件を内緒で民泊に転用した場合、契約違反(分譲マンションの管理規約、使用細則、賃貸借契約違反)により訴訟に発展、それだけならまだしも、民泊者(ゲスト)が漏水を起こした、火災発生など重大事故に発展した場合、個人では責任が取れなくなります。
専門知識がある業者をしっかり見分けて相談をすることをお薦めします。
法律関係は弁護士が専門ですが、部屋を貸すは不動産屋がプロです。実務経験は弁護士等では蓄積できません。
不動産管理会社は幾多のトラブルを経験、解決のプロです。
アルプス住宅サービス株式会社は昭和61年創業、東京都豊島区池袋を中心に事業を展開してます。
どんな些細なご質問でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
アルプス住宅サービス 賃貸管理部 民泊・マンスリー事業部
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東京都豊島区池袋2-14-4 池袋西口スカイビル2階
去る平成29年3月10日、衆議院に「住宅宿泊事業法案(民泊法案)」が提出されました。
ご存知の通り民泊の法整備は急務な課題です。2020年オリンピックを目前に控え、訪日外国人が年間2,500万人まで増えた場合、2014年と比較した際おおよそ4,600万人増加するそうです。
観光庁の資料によりますと、2015年の訪日外国人は1,900万台を突破し、2020年は2,000万人を越える予測が出ております。
2020年の方日外国人が2,000万人の場合、東京で372万人泊(一日あたり10,192万人泊)の不足が出るという試算結果となってます。
2017年3月28日内閣府地方創生推進事務局の資料によると、国家戦略特区(特区民泊について)現状では民泊は特区以外全て違法です。
国家戦略特区において、対象施設が以下の要件に該当することについて、都道府県知事(保健所)が 認定することにより、旅館業法の適用が除外される。
(2泊)3日から(9泊)10日までの範囲内において自治体の条例で定める期間以上
(内閣府・厚労省共同通知で措置している事業要件の法令化)
その他 一居室の床面積:原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能) など
宿泊期間が1ヶ月未満の場合、旅館 業法が適用される<適用による主な義務>・フロントの設置、宿泊者名簿の作成・衛生管理、保健所による立入検査など
都道府県知事等の特定認定を受けた 場合、旅館業法の適用を除外
観光やビジネスの宿泊ニーズに対応 した新たな宿泊施設を提供