アルプス住宅サービス株式会社ではお客様に寄り添った対応を心がけ、住宅のサービスを提供できるよう心がけております。一方、昨今マスコミの報道にあるように、お客様からの常識を超えた要求や言動で、人格を否定または暴力・セクシャルハラスメント等の従業員の尊厳を傷つけられる行為は継続的なサービス提供・サービスの質の悪化を招くゆゆしき問題と捉えております。
そのため、弊社ではカスタマーハラスメントと認められる行為に対して全従業員を守り、良質な商品・優れたサービスを提供するためには、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の策定が必要不可欠だと考えています。そして、お客様からこれらの行為を受けた際には、毅然とした態度で対応いたします。
社会通念上不適切と認められる行為を行うことはご遠慮ください。
主張内容が正しくても、主張方法(暴言・恫喝)に問題があればそれはカスタマーハラスメントに該当します。
下記は例示でありこれらに限られるものではありません。
度を越えた悪質なカスハラは、暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの犯罪にも該当する違法行為です。
これらの行為があったと判断した場合、お取引をお断りさせていただく場合がございます。また、特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に相談のうえで適切な対処をさせていただきます。
アルプス住宅サービス株式会社およびグループ会社はお客様のご要望に真摯にお応えし、住宅のサービスを通して、お客様やパートナー企業の皆様との信頼関係を築き上げることを念頭に行動をしています。しかしながら、お客様からカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、本方針に沿って対応いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
(参考)厚生労働省ホームページより 顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
カスタマーハラスメントに対する基本方針ダウンロード
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。
2025年2月制定